良い質問
足立区の一般相談の業務をやっていて、勉強になることも多くあります。 今日の相談で、『ところで、不動産で事故物件って言いますが、事故物件とは何ですか?』と言う質問がありました。事故物件の定義とその告知義務に関連しての質問だったのですが、法律上は事故物件の定義は無く、判例によると建物内における心理的瑕疵を発生させる可能性の高い事件や事故の事実があった事と言えると思う事と、定義がない以上、どういった事件や事故についてどの程度の期間告知しなければならないかと言う決まりも無いと言う事は説明しました。 建物内での自死や殺人事件があれば告知する必要がありますが、例えば孤独死で死後何日か後に発見された場合、その期間により告知義務の有無を判断した例は少ないのです。なので、その事故の内容と経過期間、入居する人の考え方などから決まる事であって、『事故物件だから〇〇だ』と言う考え方はされない方が良いですよ、と回答しました。 今回の相談の方には直接関係しない件であったのでこおように答えましたが、実際はそういった物件を売ったり貸したりする立場の人と、買ったり借りたりする立場
気になる相談
足立区の一般相談以外にも無料相談を受けているのですが、先日私の得意な借地関連の相談がありました。 借地上に建つ建物を借りている質問者に対し、地主から『借地人が数年地代を滞納しており、借地契約を解除することにしたからあなたも出て行って下さい。出て行ってくれないのなら裁判を起こします』と言われた。借地人である建物の貸主(面識がない)や建物を借りる時に仲介した不動産会社に損害賠償請求できますか?と言う内容でした。 いきなり出て行ってくれと言われ、気が動転しているので、借地契約が解除され建物明渡が既定の事のように考えられておられるので、先ずはその点を修正しました。 次に、この問題については地主と家主と借家人の三者間の問題になるので、その調整をする必要がある事を説明し、質問者の頼りとする借家契約時の不動産会社は地主家主間の借地契約には直接には関与できない立場であるので、それに代わる人を自分で探すか自分で動くことが必要であることを説明しました。 説明しながら、今支払っている建物の賃料から家主の了承のもと質問者が直接地主に地代として支払う方法が現実的だろうと思
すごいぞ青山学院!
箱根駅伝で四連覇を達成したのは、近年ではかなり稀有な事だそうです。 あまり気にしないようにしていたのですが、ネットのニュースでも『青山学院、青山学院!』の連呼が続き、ついついTV観戦してしまいます。TVでも『青山学院、青山学院!』の連呼で、卒業生であるだけなのですが、こんなにもワクワクするものなのかと再認識させられました。 先ほど、以前在職していた会社の上司から、『元気でやってるかい?』と電話があり、久し振りに話が出来ましたが、もしかすると箱根駅伝で私の事を思い出して下さったのかも知れませんね。