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良い質問


足立区の一般相談の業務をやっていて、勉強になることも多くあります。

今日の相談で、『ところで、不動産で事故物件って言いますが、事故物件とは何ですか?』と言う質問がありました。事故物件の定義とその告知義務に関連しての質問だったのですが、法律上は事故物件の定義は無く、判例によると建物内における心理的瑕疵を発生させる可能性の高い事件や事故の事実があった事と言えると思う事と、定義がない以上、どういった事件や事故についてどの程度の期間告知しなければならないかと言う決まりも無いと言う事は説明しました。

建物内での自死や殺人事件があれば告知する必要がありますが、例えば孤独死で死後何日か後に発見された場合、その期間により告知義務の有無を判断した例は少ないのです。なので、その事故の内容と経過期間、入居する人の考え方などから決まる事であって、『事故物件だから〇〇だ』と言う考え方はされない方が良いですよ、と回答しました。 今回の相談の方には直接関係しない件であったのでこおように答えましたが、実際はそういった物件を売ったり貸したりする立場の人と、買ったり借りたりする立場の人とでは微妙にニュアンスが異なってくるでしょう。


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